前回の給付金を受け取った際の確定申告時の処理についてご説明していこうと思います。
一言に確定申告と言っても申告をする方の属性によって使用する書類の名称が異なってきます。
・青色申告の場合は青色申告決算書
・白色申告の場合は収支内訳書
・それ以外の雑所得、給与所得の方は決算書はなく、確定申告書Aを使用します。
では、ここで例を挙げて給付金を受け取った場合の計算例を挙げてそれぞれ見ていきます。
基本的にはどの場合も
売上(収入)-必要経費+給付金=利益 となります。
給付金を受け取った結果、課税になる場合とならない場合を見てみましょう。
A、1000万-1400万+100万=△300万円
B、1000万-1100万+100万=±0
C、1000万-1000万+100=+100万
D、1000万-500万+100万=+600万円
Aは300万円の赤字
Bは±0
Cは100万円の利益
Dは600万円の利益
C、Dは利益が出ているので課税対象となります。
前回のブログでもお伝えしましたが、当然のことながら給付金を受け取っていても赤字だと課税されません。
※給付金には消費税はかかりません。
※給付金の手続きをする為にかかったお金(行政書士への手数料等)も経費にすることが出来ますので忘れないよう計上しておきましょう。
次に申告書の記載方法です。
①事業所得となる場合
・青色申告→青色申告決算書の「雑収入」の欄に記載
・白色申告→収支内訳書の「その他の収入」の欄に記載
②一時所得となる場合
通常の業務委託等の収入を給与所得として計上している方向けのお話です。
この方達は決算書が無いので
・確定申告書A第一表の「か」と「7」の欄に記載
・確定申告書A第二表の「一時所得に関する事項」に記載
③雑所得となる場合
・確定申告A第一表の「ウ」と「3」の欄に記載
・確定申告書A第二表の「所得の内訳」に記載
以上のようにそれぞれの記載方法があります、難しそうに見えますが慣れればそんなことないので挑戦してみて頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf
最後に一点補足しておきますと法人経営されている方はどうすれば良いか?というところですが、勘定科目に関しては雑収入でも、勘定科目を作って具体的に給付金の名称を使っても構いません。
決算上の区分に関しては「営業外収益」という形で計上することもあれば、「特別利益」という臨時的な収入として計上こともあります。
給付金などを受け取った際に処理が一貫していれば問題ありませんので、その辺りはそれぞれの会社様でご検討頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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