本日は飲み代や食事代などの飲食代を経費に落とす場合にはどのような項目に分かれるのか、どのようにすれば経費として認められるのかお伝えしていきます。
①自分一人の食事代
②福利厚生費
③会議費
④接待交際費
⑤制作諸経費
この5つを見ていきましょう。
①自分一人の食事代
こちらはもちろん経費にはなりません。
家事費やプライベート費用になります。
仕事上の理由がなければ全てプライベートです。
例えば通信環境が自宅に整備されておらず仕事をするためカフェへ行き、Wi-Fi環境下で仕事をした為などの理由を説明できなければ経費には計上できません。
②福利厚生費
・基本的に福利厚生費というのは社員、あるいは外注で仕事をお願いしている方を食事に連れていく際に経費となるようなイメージです。
基本的に経費に落とすことが出来ますが、自分のものはできません。
法人、会社経営の場合は役員である社長と従業員とで懇親会や打ち上げ等をして経費に落とすことは可能です。
社員もいない、外注もいない、自分一人でやっている人は福利厚生費の項目に記載があるとおかしく思われるので注意してください。
③会議費
理想は議事録を完備する事です。
取引先との打ち合わせ等でカフェをお使いになる際は経費に落ちます。
議事録にどこの誰とどのような内容で会議をしたと説明がつくようなものが残っていれば尚良いでしょう。
④接待交際費
取引先の接待をする際に割り振ることの多い経費です。
仕事と全く関係の無い人との食事ですと経費に落ちません。
法人の場合は中小企業で年間800万円の上限があります。
個人事業主は上限がありません。
接待交際費に関しては法人の方が幅広く扱えます。
例えば個人事業主で大家業をしている方ですと、賃貸収入は不労所得に見られやすく接待交際費の縛りが厳しいです。
中には入居者の方との食事しか経費として認めません。と、言う調査官の方もいらっしゃいます。
⑤制作諸経費
最近増えてきているYouTuberやブロガーの方々等が対象になります。
食事が動画企画のメインテーマとなる時経費に落とせる可能性が高いです。
以上のような科目に分かれていると理解すれば良いと思います。
確実に経費にするにはどうしたら良いのか
①接待交際費は個人事業主の場合は法人と異なり年間800万円の上限はありませんが法人に比べ公私を混同しやすいので内容をシビアに見られる傾向にありますので、経費計上や領収書の保管には十分注意してください。
②平成18年の法改正で接待交際費としての支出でも1人あたりの飲食金額が5000円に達していないのであれば上限800万円に含めなくても良いことになりました。
(法人の場合)
つまり、会議費のような扱いで処理しても良いですよというように、改正されました。
しかし、何でも会議費のような扱いで処理しているとその金額の大きさに怪しまれてしまいます。
そのようなことになっても大丈夫なように領収書に日付や得意先名、参加者名前などは最低でも残しておいた方が良いでしょう。
③副業の場合は勤務先で精算した経費と重複していないかに注意してください。
バレてしまったときは明らかな不正とみられてしまいますのでお気を付けください。
④個人事業主の福利厚生費は経費自己否認してください。
自分だけでしか仕事をして無ければ福利厚生費としての記載は疑問を持たれる可能性がありますので、計上しないようにした方が良いでしょう。
⑤YouTube動画企画等の場合は動画メインテーマである事を説明出来るようにしておかないと経費性を疑われる場合があります。
以上のように日頃から適正な経費として、調査に入られないように注意する事が大切です。
飲み代や食事代の領収書だけではプライベートとの見分けが付きにくく経費性を疑われやすいです。
その為に具体的に場所や参加者等を記載し説明出来るようにしておくことが大切です。
結論としては福利厚生費、会議費、接待交際費の3つはしっかりと区分し税務調査に入られないように準備をしておくことです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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