事業を始める際に、法人か個人事業にするかを検討される方もいらっしゃると思います。法人では税制面でのメリットや、会計面でのメリットがありますが、この記事では資金調達の側面で考えてみたいと思います。
法人と個人事業では、どちらもメリットとデメリットがあり、総合的に判断することが必要ですが、特に金融機関からの融資を受ける際には、法人の方が有利という話をよく聞きます。
信用やイメージが法人の方が有利という事もあるかもしれませんが、それ以外の観点からも法人にすると資金調達しやすい理由があります。
法人と個人事業それぞれメリットがある
日本政策金融公庫では、法人、個人事業、いずれも融資対象としています。
法人の方が融資の審査は通りやすい傾向はあるようです。
しかし、日本政策金融公庫の担当者によれば、法人でも個人事業でも融資の審査に影響はないようです。これは法人か個人事業かで、審査のプロセスに違いはないという事だと思います。表向きは、法人を特別扱いしているというわけでは無さそうです。
法人のメリット
会社にすることで、周囲にその事業に対する意気込みを感じさせる
個人事業であれば、儲からなければすぐに撤退することができます。
法人であっても会社を休眠させれば事実上の廃業もできますが、会社を設立するのにもそれなりの費用が掛かるので、法人を設立したからにはそれなりの意気込みがあると周囲は感じるでしょう。
そして、将来的に発展させたいと考えて法人化しているはずですので、相手にもそのような意気込みを伝えることになります。
会社にすることで、対外的な信用がつく
名刺交換をした際に、個人事業か法人かというのはすぐにわかります。
xx株式会社の代表取締役や、xx合同会社の代表などのように、名刺に会社名がついているのとそうでないのとでは、印象は変わるのは事実でしょう。
個人事業のメリット
- 税務署に開業届を出すだけで簡単に事業を始めることができる
- 事業規模が小さければ税金が安い
というようなメリットがあります。
借入の際には自己資金が必要
法人にしても個人事業主にしても創業融資を日本政策金融公庫に申し込むとします。
その際、融資の要件としては、創業資金の3分の1以上の自己資金がある事というものがあります。
たとえば、事業を始めるのに必要となる資金が1,500万円の場合、500万円は自己資金として持っている必要があり、残りの1,000万円の融資を申し込むことができるのです。
つまり自己資金の倍のお金を借りることができると言い換えることもできます。
この自己資金がある事を融資の申し込みの際に証明することになりますが、この時の自己資金はそれまでにコツコツとためてきたお金でないと、自己資金として認めてくれないことがあります。
貰ったお金や、宝くじで当たったお金だとしても、今度はその事業に対する「意気込み」があるかどうかを疑われます。急にまとまったお金が入ったからやってみようというような「思いつき」の事業に、お金を貸すのはリスクと考えられてしまうのです。
では、とてもお金持ちの友人が、個人的にお金を貸してくれるという事になったらどうでしょうか?
融資担当者は、相手が特に個人の場合、融資の審査を受けるためだけに「見せ金」として誰かから一時的にお金を借りていないかという事は注意して見てきます。
「見せ金」ではなく知人から借りたお金だとしても、それは自己資金ではなく「負債」と見なければならないのです。
法人であれば、貸借対照表で資産としてのお金がどれくらいあるのかがはっきりしますが、個人だと財務諸表を作っていないので、預金通帳などから本当の自己資金なのかを確認されることになります。
法人では自分以外のお金を自己資金にできる
前述したような友人からの借入金を自己資金とすることが法人では可能になります。
それは、その友人に出資してもらうのです。
そうすれば、そのお金は資本金にできますので、負債とは勘定されず、融資の際に自己資金と同等の扱いにできます。
ただし、出資している友人はその会社の役員に入ってもらうか、株主として経営者の一員になる事になります。
このように、自分以外のお金を自己資金とできるところが、法人の最大のメリットであり、資金調達がしやすいという理由です。
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