本日は計上した経費を税務署に否認されないようにするための考え方をお話していきたいと思います。
ポイントは会社の業務で使っているか否か
皆様は自宅に置いてあるテレビやDVDレコーダーを経費に出来るといわれたらどのように思われるでしょうか。
自宅に置いてあるテレビやレコーダーなんて経費に出来るわけないと思われる方も多いかと思います。
もちろん、何のエビデンスも無しにそういったものを経費に計上してしまうと当然のように否認されてしまいます。
この時に大切になってくるのが、その物を業務で使っているか・業務に関係があるかというところになります。
たとえ自宅に置いてあったとしてもこれらの機器を使用して業務に関係のある資料を閲覧したり、研究開発の為、商品開発の為など間接的に事業に使用しているという場合には十分に経費計上をすることが出来ます。
しかし、この場合に注意しなければならない点があります。
それは社内のどのような業務に使用しているのか具体的に記録を残しておくということです。
皆様のご想像通り自宅に置いてあるテレビなどはやはり税務調査官からすればプライベートに使用しているのではないかと疑われることになってしまいます。
その為、きちんと業務で使用しているという証拠を残しておき、調査などの際には自身の言葉で説明が出来るようにしておくと良いでしょう。
また、もっと確実にするのならば業務用とプライベート用で別々に機器を持っておくとより良いと思います。
パソコンや携帯電話などは特に仕事用とプライベート用で分けていても不自然なことはありませんし、そうすることで堂々と経費計上することが可能になります。
業務との関連性を考えてみる
このように具体的に説明が出来、業務上必要な経費と認められれば、ほとんどの経費を損金計上することが可能です。
その考え方で言えば、書籍や雑誌も十分に経費にすることが可能なものと言えます。
どんな書籍からも業務上のヒントを得られるものです。
業界誌や新聞での情報収集はもちろんのこと、雑誌で今流行っているものにアンテナを張ったり、お客様との話のネタに本を読まれる方もいらっしゃるでしょう。
そういった業務に関連していることを説明し、調査官を納得させることが出来れば経費に出来る範囲は大きく広がります。
正しい考え方で経費計上をすることにより、納税額を調整することができ資金繰りを行う際の一手として頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。