会社員として働く場合と、個人事業主として仕事をする場合で、働く側としてどのような違いがあるかを、前の記事で書かせていただきました。
では、会社側として、人を雇用して会社員として働いてもらうのと、個人事業主に外注して働いてもらう場合、どのような違いがあるのでしょうか。
企業としては、人を一度雇用すれば簡単に解雇できないというような事情もあるため、雇用と外注では大きな違いがありますが、今回は税務上どのような違いがあるのかを説明します。
会計的には、会社が支払った経費が「給与」になるのか「外注費」になるのかの違いがあります。
給与
アルバイト、パートなどの非正規雇用、社員などいくつかの雇用形態がありますが、基本的に支払われる報酬は給与となり、所得税の源泉徴収義務が生じます。
また、給与に対して消費税はかかりません。消費税は不課税取引として取り扱われます。
外注費
外注費の場合は、源泉徴収の必要はありません。
但し、一部の仕事に対する報酬には源泉徴収が必要となります。(所得税法第204条第1項)
また、外注先への支払いは消費税がかかりますので、消費税は課税仕入取引として取り扱われます。
外注費で支払った場合は、源泉徴収義務がなく、本則課税で計算している場合は消費税に関しても課税仕入取引となりますので、実際の消費税の納税額が減ることになります。
外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、社会保険料の会社負担もありません。
このように、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思われます。
昨年、大手広告代理店が一部の社員を業務委託契約に切り替えるということがニュースになりましたが、消費税の節税が理由の一つにあったのかもしれません。
しかし、「給与」にするか「外注費」にするかは、契約内容や業務実態などの客観的な事実関係で判定されることになりますので、注意が必要です。
外注費か給与かは、業務実態を含めて総合的に判断される
外注費か給与かの判断は、明確に線引きされているわけではなく、曖昧になるケースも考えられます。
次のようなポイントで判断されますので、外注費として仕事を依頼する場合に気を付けておく必要があります。
① 作業者本人が作業ができないときなどは、他の作業員を手配することが認められるか
作業者本人がその仕事を他の人に依頼することができるのであれば、外注費と判断されます。
② 報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
作業時間に関係なく、作業内容に応じて報酬が支払われるものであれば、外注費に該当すると判定するための要素となります。逆に作業時間を指定したり、作業時間単位で報酬を計算するなど時間的な拘束をすれば、給与に該当すると判定するための要素の一つとなります。
作業場所についても拘束性があれば、給与として判断される要素となります。
③仕事の内容について指揮監督を受けるかどうか
作業の具体的な内容や方法を作業者本人に委ねている場合などは、外注費になるが、そうでなければ給与と判断されます。
④完成品を引き渡していない場合でも報酬を請求できるかどうか
完成品の引渡しが行われて報酬を支払う条件であれば外注費となりますが、完成品の引渡しなどが完了していなくても、時間単位で報酬を支払う条件であれば、給与と判断される要素となります。
⑤材料や道具は作業者本人が負担しているか
作業者本人が材料や道具等を負担していれば、外注費に該当すると判定するための要素となります。
同じ仕事を依頼する場合でも、外注として契約するか、社員として契約するか、どちらが良いかは、依頼先の意向も含めて総合的に判断する必要があります。状況によって適切な契約の仕方を検討しましょう。