本日は消費税の課税、免除の判定方法をご説明します。
創業して第一期は2年前の売上が存在しないので免除となります。
第二期も第一期と同じく2年前の売上が存在しないので免除となります。
第三期から判定が必要となります。
2年前の課税売上から判定するので第一期の課税売上から第三期が課税か免税か判定を行います。
第一期の課税売上が1,000万円未満であれば第三期の消費税は免除となります。
しかし、ただ一年間で1,000万円にだけ注意しておけば良いかというとそれだけではありません。
「特定期間」に注意
特定期間というのは、前年(法人は前事業年度)の前半6カ月で売上と人件費(役員報酬含む)両方共に1000万円超えてしまった場合は、次の年(法人は次年度)は課税事業者に該当します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
※前事業年度が初年度などで7カ月以下の場合はたとえ6カ月で1,000万円を超えたとしても特定年度には該当しません。
基準期間のことはご存じの方が多いかと思いますが、急に売上が伸びた場合など特定期間で課税事業者に該当する場合がございますのでご注意下さい。
ここまで聞いてきた中で何となくおわかりの方もいらっしゃるかと思いますが、ここから消費税の免除期間を長くするための方法をご説明していきます。
※特定期間、その他の課税条件外である事を前提に計算
個人事業第一期
課税売上1200万円
2年前の課税売上が無いので消費税免除
個人事業第二期
課税売上1800万円
2年前の課税売上が無いので消費税免除
※第三期に入る前に法人成りをします。
個人と法人では別人格として捉えるので同じ代表でも全くの別組織という扱いになります。
資産なども個人事業主として経営していた時に使っていた車や設備等は法人成りした自分の法人に売却と言う形を取る事をオススメします。
第二期内で売却を行えば消費税は免除となります。
※第三期に入って手続きをしてしまうと第一期の課税売上から判定されてしまうので課税事業者になります。
法人成りする際は第二期の終わりくらいの時期がベストです。
法人第一期
課税売上
2000万円
個人とは別人格の会社なので法人として2年前の課税売上が無いことになります。
よって、消費税免除
法人第二期
課税売上3000万円
法人として2年前の課税売上が無いので消費税免除
以上のように法人成りを利用すれば個人2年間、法人2年間の消費税免除を行うことができます。
合計で最長4年間の消費税免除が出来るということです。
有名な方法ではありますが、こちらが個人から法人成りをして消費税を4年間免税にする方法でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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