年金を貰った場合課税対象の年金もあれば非課税の年金もあるのは皆さんご存知でしょうか。
今回は年金を貰ったら確定申告は必要なのかという話題でご説明を致します。
基本的に年間の年金収入が400万円以上の場合は確定申告が必要です。
年間400万円未満でも確定申告が必要な場合もあります。
まずは課税の年金と非課税の年金を一覧で見ていきましょう。
課税対象
・老齢年金
・退職年金
・企業年金
・個人型確定拠出年金(iDeco)等
非課税
・障害年金
・遺族年金
・寡婦年金
・死亡一時金
・年金生活者支援給付金
等
非課税の年金は確定申告をする必要はありません。
もちろんですが、他に副収入がある場合は確定申告をする必要があります。(年間20万円以上の場合)
その確定申告する場合は雑所得に分類されます。
他にも仮想通貨なども雑所得です。
同じ雑所得でも記載は別にして行う必要がありますのでお気を付けください。
次に確定申告が必要な場合をお伝えします。
①公的年金等の収入金額(2ヶ所以上の場合は合計額)が400万円を超える場合
②公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合
③一定額以上の医療費を支払った場合
④ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合
⑤給与年収2000万円超えている場合
等
以上が年金を受給して確定申告が必要になる項目です。
次に、年金の申告不要制度と言うものがあります。
この制度は3つの事を満たしていれば確定申告が不要です。
①年金収入金額(2ヶ所以上の場合は合計額)400万円以下
②その年金収入が全て源泉徴収票の対象となっていること。
③公的年金、雑所得以外の所得が20万円以下
以上3点を満たしていれば確定申告の必要はありません。
ですが、確定申告の必要が無かったとしても還付を受けられるのであれば還付申告をした方がお得です。
還付申告は義務ではありません。
税務署も何も言ってきませんが、要件を満たしていれば還付申告をすればお得払い過ぎた税金が戻ってきますので忘れずに行いたいところです。
確定申告の計算方法を説明します。
年金収入-公的年金等控除=雑所得となります。
年金だけで他に何も収入が無い方はこれで終わりです。
そこにサラリーマンとしての収入があると所得税を算出していかなくてはなりません。
所得-所得控除=課税所得となります。
所得税は超過累進課税ですので5%~45%の税率をかけて所得税を算出します。
そこに住民税10%が加算されます。
以上が計算方法です。
年金を貰っていても確定申告をして、還付があれば還付申告をしてください。
還付金をもらえればお得です。
納税は国民の義務ですので払うべき金額をしっかり納税しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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