今回は配偶者特別控除に関してご説明します。
改正があり103万円から150万円に増額したとお伝えしました。
この配偶者特別控除ですが、配偶者の方が年収103万円を超えてしまった場合控除が受けられなくなるの防ぐために、103万円を超えてしまっても控除を受けられるようにしようと改正がなされました。
従って年収が103万円~150万円までが配偶者控除の38万円を受けられるラインと考えておいてください。
また、収入が多くなっていくと徐々に控除額も少なくなっていく設定となっております。
最終的には配偶者の年収が約200万円で控除額は約3万円になります。
それ以上ですと控除額は0円ですので年収を考えながら働かれるのが宜しいと思います。
配偶者特別控除でここまでが扶養されている側の内容です。
次に扶養している側にも条件があります。
扶養されている側は節税面で効果があります。
配偶者特別控除ですと扶養する側の年収が1,120万円以下なら上限38万円の控除額を受けられます。
扶養する側が稼ぎ過ぎてしまうと控除を受けられなくなるので節税は出来なくなります。
ただ、年収1,120万円と言いますとサラリーマンでは大手企業の役員だったり個人経営している方で無ければ考えられませんので殆どの方は上限38万円の控除を受けられると考えて良いです。
ではどのくらいの節税が出来るのか少し計算してみます。
世の中の所得の平均水準が400万円だとします。
所得税と住民税を合わせた税率が約20%程度なので控除額に20%を掛けます。
満額38万円取れたとすると仮定したら
38万円×20%=76000円となります。
年間約76000円の所得税と住民税を節税出来ることになります。
この76000円が安いか高いかによって配偶者の方の働き方を考えても良いと思います。
扶養される側は103万円~150万円の年収を取れば扶養する側の所得税と住民税が年間76000円節税できると言うことになります。
一戸の家庭で見た時には貴重な76000円と言えると思います。
以上が配偶者特別控除の扶養する側と扶養される側のお話です。
次回は社会保険の面より扶養についてお伝えしていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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