新型コロナウイルス感染症が流行りだして1年以上が経過しようとしています。
中には収入が減り生活が厳しい状況の方もいらっしゃると思います。
また、老後2000万円問題など様々不安な事も多いですが、何とか仕事をして家計をやり繰りしている方もいらっしゃると思います。
そこで今まで働いていらっしゃらなかった方が生活の足しになればと働きに出られるという状況もあろうかと思います。
今回はそういった場合の扶養範囲内での年収はどのくらいにしておけばバランスが良いのかというところをご説明致します。
扶養と言っても具体的には良くわからない方もいらっしゃると思います。
扶養には大きく分けて二種類あります。
①節税面での扶養
・年収150万円以下
②社会保険面での扶養
・130万円(106万円)未満
節税面と社会保険面の2つの扶養があります。
その際の年収の水準が違います。
※①は103万円から150万円に増額になりました。
端的にご説明しますと
①は扶養する側の節税の金額
②は扶養される側の社会保険料が掛からない金額
この2つに分けられます。
まずこちらを解説していくにあたって、所得税の計算方法から順に見ていきましょう。
給与所得(サラリーマン)の場合
収入-給与所得控除-所得控除×税率(5%~45%)=所得税
と、なります。
所得控除の中には配偶者控除が入ります。
配偶者控除が何か分からない方もいらっしゃると思いますのでご説明致します。
①「控除対象配偶者」がいれば「配偶者控除」で節税が可能です。
※控除額上限は38万円までです。
②「控除対象配偶者」は以下全てに該当する人
・民法の規定による配偶者(内縁関係は対象外)
・同一生計であること
・年間の所得合計金額が48万円以下(給与の場合年収103万円)
・青色事業専従者として給与を受けていないこと等
以上の内容全てに該当していれば配偶者控除を受けられます。
戸籍上家族であって、同一生計で暮らしていて、サラリーマンとパートをしていれば配偶者控除はほぼ受けられると言うことです。
ですが、これは②の中にあります年間の所得合計金額48万円の意味を理解しないとわからないと思います。
年間の所得合計金額48万円とはどういう意味なのかというところをご説明致します。
アルバイトやパートの場合
給与年収-控除=給与所得と言う事です。
給与年収が103万円
控除金額が55万円
差し引いて48万円
となります。
※不動産収入や他の収入がある場合は合算して所得を出しますのでご注意ください。
配偶者の働き方によって少し違いは出ますが基本的にはこのようになります。
次回は配偶者特別控除から扶養についてお話していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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