決算直前でよく慌てて経費に落とせるものを探してくるという方もいらっしゃると思います。
その際に経費に落とせると思ったのに落とせなかった等無いようにどんなものが経費に出来て、どんなものができないのかしっかり理解しておく事が大切です。
本日と2階に分けて決算直前に経費として節税できるものできないものをご説明していこうと思います。
1回目の本日は経費計上の考え方の部分を主にご説明していこうと思います。
会社の支出を考えたとき、お金を払えば何でも経費に落とせると言うのは勘違いです。
税務の基本を知り節税をマスターしましょう。
その際に大切になってくる3つの項目を理解しましょう。
・売上原価の個別対応
・債務確定主義
・減価償却費の考え方
以上3点です。
こちらを踏まえて決算直前で節税できるかできないかを見ていきましょう。
まずは法人税の計算方法をおさらいします。
P/L(損益計算書)から計算をおこないます。
売上-経費=利益となります。
法人申告書にて申告調整±=課税所得を算出します。
※法人企業の接待交際費は年間800万円までですのでお気をつけください。
課税所得×法人税率=法人税です。
課税所得800万円までは法人税率15%かかります。
課税所得800万円超得た部分には法人税率23.2%かかります。
そこに法人住民税と法人事業がプラスされます。
実効税率は約25%~32%です。
以上が法人税の計算方法です。
節税するには経費をいかに多く計上するかという考え方になります。
次に決算直前によくある節税の勘違いを見ていきましょう。
①慌てて大量の仕入れをする。
こちらは経費にはなりません。
売上原価の項目
棚卸資産=在庫
在庫はあくまでも「売れたもの」でなければ経費には計上できません。
売れ残りは棚卸資産として扱われるので経費ではありません。
黒字の会社ですと、在庫を抱えたくないので圧縮したいと考えます。
しかし、在庫表の改ざんをしてしまえば「脱税」になってしまいます。
在庫の計上漏れとなってしまうので慌てて仕入れをするのはオススメしません。
②来期の雑誌広告掲載費用を前払いする。
③決算が終わり次第実施予定の社員旅行費を支払いする。
②と③は経費になりません。
こちらは債務確定主義になります。
役務の提供を受けていないためこちらは経費となりません。
つまりは債務が確定していれば経費に落としても良いと言うことです。
例えば固定資産税で見てみます。
固定資産税の納付は原則5月、7月、12月、翌年2月となっています。
原則は納付した日に経費に落とす事になりますが、納税通知書が届いた段階で経費に落とすことが可能です。
(通常は4月、未払い計上可能)
いかがでしょうか、途中になってしまいましたが次回は経費としては少し特殊な減価償却について解説していこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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