節税をしようと考えると、法人経営されている社長様の給料をゼロにして会社から社長に生活費を貸し付ける形にすれば、個人の税金は一切かからなくなり良いのでは無いかと思われる方もいらっしゃると思います。
これには法人税と所得税の関係が密接に関わってきます。
これらの税率を考えたときにどのように設定するのがバランスが良いのか、社長の給料に関してのシミュレーションも交えて解説していきます。
まずは会社の法人税と社長個人の所得税の関係をお伝えします。
法人税も所得税もP/L(損益計算書)から計算した利益を元に算出します。
売上-経費=利益となります。
法人は申告書にて申告調整±=課税所得を算出します。
※法人企業の接待交際費は年間800万円までですのでお気をつけください。
課税所得×法人税率=法人税です。
課税所得800万円までの部分に法人税率15%かかります。
課税所得800万円超の部分に法人税率23.2%かかります。
そこに法人住民税と法人事業税がプラスされます。
実効税率は約25%~32%となります。
役員報酬の条件
次に役員報酬を経費として計上する条件は
「定期同額であること」
「不相当に高額で無いこと」
となります、こちらに該当しさえすれば経費として計上をすることが出来ます。
もちろんですが、役員報酬は社長個人の給料となります。
つまり役員報酬を出すことにより自動的に個人としても
・社会保険料
・所得税
・住民税
がかかってきてしまいます。
役員報酬=収入です。
その収入から給与所得控除と基礎控除などを差し引いて税率をかけます。(15%~55%)
個人の場合は超過累進課税が適用されるのでその税率と住民税の10%をプラスした数字となります。
以上が法人税と個人の所得税の関係でした。
次回はこちらを前提にして会社の税金と個人の税金をシミュレーションしていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
「みんなの資金繰り」は専門家の資金繰りノウハウや経営者の皆様の体験談を共有するメディアです。 資金調達・事業再生など様々な情報を日々更新しています。
また、みんなの資金繰りでは、財務コンサルタントによる資金繰りに関する相談に応じています。借入金の返済が苦しい、銀行にリスケジュールの相談に行きたいが、どのようにすればよいかわからない。など、お困りのことがございましたら、みんなの資金繰り事務局にお問い合わせください。メールでの対応以外にも、財務コンサルタントのご紹介も致します。