社長個人に会社から生活費を貸すような方法を採るとどうなるのかお伝えします。
社長個人に生活費を貸付するのはNGではありませんがあまりオススメしません。
①金銭消費貸借契約を交わしてきちんと返済をしなくてはなりません。
たとえ自分の会社でも法人は別人格ですのでしっかりと契約書を交わさなければなりません。
②受取利息の計上が必要です。
法人というのは当然ながら利益を獲得すること、利潤を獲得することを目的として動いています。
つまり、通常他人にお金を貸す際無利子で貸し付けるのは考えにくいです。
よって社長であっても利息は取らなければなりません。
利息を計上していないと税務調査に入られた時に否認されてしまうことがありますのでお気をつけください。
③もし返済がなければ貸付金では無く、報酬となってしまいます。
役員貸付金として計上しているにも関わらず返済が全くない場合、税務調査が入った際は経費否認となり源泉徴収票等が必要となってくる場合があります。
つまり、社長に対する報酬と見なされてしまいましので、そこに個人の住民税や所得税がかかり、結果的に所得税を納税しなくてはならなくなります。
よって。役員貸付金として計上するときは返済も行っていくことが必要です。
④自己資本のマイナスになるので金融機関からの融資は不利になります。
貸付金は会社の貸借対照表上に資産として乗ります。
長期貸付金あるいは役員貸付金として乗るので金融機関に融資をしてもらう時は実態の無い資産として除外されてしまいます。
会社の純資産・自己資本からも同時に削ることになるので会社の自己資本比率低下とみられてしまいます。
借入時には避けたい項目の一つとなります。
以上が社長個人に生活費を貸付するとどうなるかの説明でした。
役員報酬は毎月の生活費をカバーできる金額であれば良いと思います。
また、税負担を少なくするために法人・個人のバランスは良く考えた方が良いです。
先程も述べたように会社・社長様によって様々な考え方がおありでしょうから、税負担のみで考える必要はないと思います。
個人にたくさんの資産を残したいのであれば多く取るのも良いでしょう。
他には役員報酬を抑えて財務体質強化をしつつ退職金としてまとめるのも良いと思います。
是非参考にしてみてください。 最後までお読みいただきありがとうございました。
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