国税庁のリーフレット等で、2023年(令和5年)10月から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入される、という案内を見たことがあると思います。

それらの案内には「適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者(登録事業者)だけになるから、登録してください」という事が書かれているのです。
消費税では税率の変更や特例などもあり、なかなか理解することが難しいと感じていらっしゃる方も多いと思います。
このインボイス制度、小規模事業者にとっては大きな影響を受ける事になりそうです。
その前に、消費税の納税の仕組みがよくわからないという方は参考記事をご覧ください。
消費税納税の基本的な仕組み >> 消費税の計算方法や軽減税率の優遇措置について
消費税の仕入額控除の要件が変わる
インボイス制度導入のポイント
- 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される。
- 消費税を預かるには、課税事業者の登録番号が必要になる
- 仕入税額控除の要件が「適格請求書等の保存」となる。
- 免税事業者は適格請求書を発行できない
2023年10月からは、取引先から消費税分を貰える事業者は課税事業者(個人・法人)だけになります。そのためには適格請求書を発行することが必須であり、適格請求書を発行できるのは、「税務署に申請して登録を受けた課税事業者」となります。
登録を受けられるのは、課税事業者のみになるので、免税事業者はそもそも適格請求書発行事業者の登録ができないということになります。
また、登録をすると自動的に課税事業者を選択したことになります。
課税事業者は、免税事業者が発行する請求書では仕入税額控除ができなくなるのです。
仕入税額控除とは
売った時に預かった消費税から、仕入れの際に支払った消費税を控除する事ができる事です。2023年10月からは、免税事業者からの仕入税額控除が不可になります。(移行措置の特例あり)
どんな影響がある?
免税事業者の立場では?
免税事業者でも、消費税を上乗せして請求していた事も多いと思います。それができなくなる事を意味します。
本来、消費税は税金なので、納税するべきものです。これまでの制度では、売上が1,000万円以下の小規模事業者には免除されていました。消費税を請求しても、納税する必要ないのは免税事業者としては制度上問題のない事でした。
これが益税と言われる理由です。
課税事業者の立場からすると
免税事業者から仕入をする場合、これまで消費税が請求されていても、その消費税は納税分とみなし、仕入税額控除という事ができていました。
預かった消費税と支払った消費税を相殺して、残った消費税分だけ納税すれば良かったわけです。改正後ではそれができません。
免税事業者にとっては大きな影響
これまで免税事業者として、課税事業者と取引をしていた場合。インボイス導入後は、消費税の上乗せができなくなり、消費税分の収入が減ることになります。
請求書上の本体価格は変わっていなくても、消費税を収入としていた免税事業者にとっては難しい事になりそうです。
消費税を価格に転嫁すれば、そのまま値上げと見なされて、取引先から値引きを交渉されることもあり得ます。
免税事業者だから、今後の取引から外されるという事にならないか心配する声もあるでしょう。
そのような事もあり、経過措置としての特例もあります。
導入スケジュール
適格請求書発行事業者の登録は、2021年10月から開始され、2023年3月31日までに登録申請をすることで、2023年10月からのインボイス制度導入開始時点で課税事業者となることができます。
免税事業者からの仕入額控除の経過措置
インボイス制度導入後も一定期間、免税事業者から仕入をした場合、次のような経過措置があります。
期間 | 税額控除の割合 |
2023年10月1日から2028年9月30日まで | 仕入額相当額の80%控除 |
2028年10月1日から2031年9月30日まで | 仕入額相当額の50%控除 |
この特例を受ける場合には、区分記載請求書と同様の記載事項が書かれた請求書を保存する等の要件があります。
適格請求書の記載事項
適格請求書の様式には特に定めはありません。
記載事項としては次のようになります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引の年月日
- 取引内容(軽減税率の対象かどうか)
- 税率ごとの対価の合計
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)
適格簡易請求書もあります。不特定多数に対して販売やサービスの提供を行う小売業や飲食業、タクシー業者が交付できるものです。つまり上記6の宛名の無いものということになります。
これらの請求書には様式は特に定められてはいません。請求書、納品書、領収書、レシート等であれば、記載事項に不備が無ければ様式は問われません。
まとめ
インボイス制度導入の背景には益税の撲滅と透明性の確保があるようです。
益税として小規模事業者の収入になる消費税は年間数千億円になるとも言われていて、消費税を支払った側としては、税金としてきちんと納められるべきだということでしょう。
消費税導入までの経緯に遡れば、小規模事業者を免税とすることで、消費税導入を世間から受け入れやすくするという事もあったのだと思います。見方によれば30年以上の経過措置が終わるとも言えるでしょう。