皆さんマイナンバーカードの存在はご存知でしょうか?
現在マイナンバーカードを持っている方は人口の2割程度だそうです。
マイナンバー制度が開始されてから約5年が経過しますが、未だ人口の2割程度の方しかマイナンバーカードを作っていない状況ということはマイナンバーカードとは何か、そのメリットデメリットが浸透していないということだと思います。
今回はそのマイナンバーカードのメリットデメリットをお伝えしていきたいと思います。
マイナンバーという言葉は知っているが、マイナンバーの制度は知らないと言う方もいらっしゃると思います。
初めにマイナンバー制度からご説明致します。
マイナンバー制度とは
・平成28年1月からマイナンバーの利用がスタート。
・社会保障(年金、労働、医療、福祉)
社会保障の資格取得や確認の給付
雇用保険の資格取得や確認の給付
・税
税務当局に提出する確定申告
・災害対策
被災者生活再建支援金の支給
災害者台帳の作成事務
以上のように社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。
その通知カードのご説明を致します。
マイナンバーカードを作成する前提として行政から送られてきている通知カードを使用することになります。
通知カードとは
・平成27年10月5日時点の住民票登録住所に発送
・世帯ごとに簡易書類で郵送
・個人番号が券面に記載
・顔写真無しで通知カード単体での本人確認は不可
・なりすまし防止のため券面に透かしあり
・発行手数料不要
・正式なカードではなく仮のカード
以上が通知カードの内容です。
あくまでも仮のカードですので身分を証明したりはできませんし、マイナンバーカードよりも出来ることは限られてきてしまいます。
形式上の通知でしかないので自分の個人番号が何番なのかを知るための物だと思っても良いと思います。
次に個人番号カード(マイナンバーカード)とは何かをご説明致します。
マイナンバーカードとは
・通知カードに同封されている申請書を市区町村へ郵送
・平成28年1月以降に市区町村の窓口へ行き、本人確認を受けた上で通知カードと引き換えにより交付
・基本情報「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「有効期限」(20歳未満は5年、20歳以上は10年)が記載
・ICチップ内蔵、公的認証機能が登録
以上がマイナンバーカードの内容です。
当時スタート時点では上記のように申請をしていたかもしれませんが、私が住む行政では申請する機関(市区町村の役所)に電話をすれば申請書類を郵送してくれます。
そして、マイナンバーカードに記載する顔写真を貼り付け、その他の情報を記載し返送します。
そうするとマイナンバーカードが届くようになっています。
現在は新型コロナウイルス感染症対策として窓口で密を作らないようにしているので郵送でのやり取りになっているのかと思います。
いかがでしたでしょうか、今回はマイナンバーカードとは何かというところをご説明させて頂きました。
次回はマイナンバーカードのメリットデメリットのところをご説明していこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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