昨年同様今年の確定申告も期限が延長されて申告納付期限共に4月15日までとなりました。
まだ確定申告されてない方もいらっしゃると思いますので、今回は青色申告と電子申告について解説していきたいと思います。
まず初めに2020年の改正項目から見ていきましょう。
確定申告なさる方の状況ややり方によっては、かかる税金の金額が大きく異なってきます。
手続きを踏むだけで控除額が増えたりもしますので、その辺りを詳しく見ていきましょう。
まず今回のキーワードとなるのが青色申告と電子申告です。
まずは、2400万円以下の合計所得金額の場合で電子申告をしている人としていない人の①青色特別控除②基礎控除③税額変動(税負担)を見ていきましょう。
合計所得金額が2400万円以下で電子申告をしている人
①青色特別控除:変動なし
②基礎控除:増額
③税額変動:減税
合計所得金額が2400万円以下で電子申告していない人
①青色特別控除:減額
②基礎控除:増額
③税額変動:変動なし
次に合計所得金額が2400万円超えで電子申告をしている人としていない人を見ていきましょう。
合計所得金額が2400万円超えで電子申告している人
①青色特別控除:変動なし
②基礎控除:減額
③税額変動:増税
合計所得金額が2400万円超えで電子申告していない人
①青色特別控除:減額
②基礎控除:減額
③税額変動:増税
合計所得金額は売上から経費を引いて出る利益の事です、便宜上儲けと考えてください。
また、所得水準で2400万円以上の方は多くないと思います。
高額所得者はもちろん課税も多くなるので増税になりますが、殆どの方が2400万円以下になると思います。
こちらは青色申告をすることが前提です、65万円控除の方が対象です。
青色申告10万円控除の場合は電子申告しなくても減税になりますのでお間違いの無いようにしてください。
お分かりの方も多いかと思いますが、青色申告とは何かと言いますと「一定の帳簿を揃えて正確な記帳をした場合、様々な税務上の特典を受けられる制度」です。
青色申告のメリットを幾つか紹介していきます。
青色申告のメリット
・青色事業専従者給与
同一生計の家族に給与を支払い節税する事は基本的に認められていません。
但し、青色申告している人に限り給与の支払いを経費化できます。
※白色の場合は専従者控除というものがありますが、青色と比べると制限が多いものとなっています。
・青色申告特別控除
青色申告することによって10万、65万(55万)の控除が受けられます。
お金を支払っているわけではないが帳簿を付けることで控除を受けられます。
・純損失の繰越控除
赤字が出た際、翌年以降3年間その赤字を繰越すことが出来ます。(個人の場合)
・少額減価償却資産
青色申告事業主であれば1個(1組)あたり30万円未満の減価償却資産については購入、使用開始した年度に一括して経費計上することができます。
ちなみに白色申告者の場合は10万円未満を同じように一括経費にすることが出来ます。
いかがでしたでしょうか、次回は青色申告と白色申告を比較して説明をしていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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