現在東京都では緊急事態宣言中の新型コロナウイルス感染症の対策として飲食店に対して時短要請を行っています。
その時短要請への協力金として一日あたり6万円を受け取れる制度の申請が今月22日よりこの緊急事態宣言に伴い営業時間の短縮に協力した事業者への1月8日~2月7日分までの協力金の申請が始まっています。
オンライン申請ページ
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
必要書類
用意する書類は以下のものになります。
①営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(オンラインの場合は必要項目の入力)
②誓約書
③飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)
④営業を行っていたことがわかる書類
・直近の水道光熱等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)
・店舗の内観及び外観がわかる写真等
⑤営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類
⑥「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に提示している写真
※②~⑥は複数店舗を経営されている場合は、店舗ごとに準備する必要があります。
申請期間
令和3年2月22日 ~ 令和3年3月25日
せっかく営業時間の短縮要請に真面目に応じても、申請をしないことには協力金は受け取れません。きちんと対策を行って受け取れるように忘れずに申請しましょう。
申請方法
①オンライン申請
以下のURLよりポータルサイトにアクセスし、オンライン申請を行うことが出来ます。資料を用意して、パソコンか携帯電話より資料をアップロードして申請を行うことが出来ます。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
②資料を持参して申請
資料を準備して以下の都税事務所・支所長舎内の専用ボックスに投函し、申請します。その際、資料を入れた封筒に【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)申請書類在中】と記入して提出しましょう。
※開庁時間は8時30分~17時00分になりますので、時間にご注意ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
③郵送による申請
準備した書類を郵送にて申請します、簡易書留や郵便物を追跡できる方法で郵送しましょう。
宛先 〒137-8691 日本郵便株式会社 新東京郵便局 私書箱106号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)申請受付
以前まで協力金の申請をされていた方は宛先が異なってきますので、ご注意ください。
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