本日は前回に続き、小規模事業者持続化補助金のもう一方の「低感染リスク型ビジネス枠」に関してご説明をしていこうと思います。
まず「低感染リスク型ビジネス枠」とは何かから見ていこうと思います。
低感染リスク型ビジネス枠とは小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取組む感染拡大防止の為の「対人接触機会の減少」と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスサービス、生産プロセスの導入に関する取組を支援するものです。
ここで鍵となるのが「対人接触機会の減少」です。
例えば飲食店が接触を避けるため大部屋を仕切りで小さな部屋に分け、予約制、交代制を行って収益を得たり、旅館業が宿泊者に提供していた料理をテイクアウト可能にして外部でも提供するための商品開発などの費用が当てはまります。
対人接触機会の減少が目的ですのでこのコロナ禍において上手く経営して行くのを支援する制度です。
では低感染リスク型ビジネス枠の条件をお話します。
・上限:100万円
・補助率:3/4
・感染防止対策費については補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です。
(緊急事態宣言再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引き上げ)
緊急事態宣言再発令による特別措置適用対象は
・2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前前年の同月比で30%以上減少している事業者です。
※2021年1月8日以降に発生した発注、契約、納品等の支払い、使用が行われた経費については遡及適用が可能です。
※また残念なお知らせですが、昨年の持続化給付金を応募して通過している方は補助金申請出来ませんのでお気をつけください。
低感染リスク型ビジネス枠の対象経費をご紹介します。
①機械装置費
②広告費
③展示会等出店費(オンラインによる展示会に限る)
④開発費
⑤資料購入費
⑥雑役務費
⑦借料
⑧専門家謝金
⑨設備処分費
⑩委託費
⑪外注費
⑫感染防止対策費
・補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に関わる取組であること。
・使用目的が本業に必要な物と明確に判断できる経費
・原則交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
・証拠資料等によって支払い金額が確認できる経費
・申請する補助対象経費については具体的かつ、数量が明確になっていること
以上の様に補助してもらうには様々決まりがありますのでよく見て頂きご判断して頂ければと思います。
このような状況は今後続くかと思いますが節税や様々な制度を活用してみるのもひとつの手だと思います。 最後までお読みいただきありがとうございました。
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