会社を経営していくというのはとても大変なことです。
楽に稼げるという社長様も中にはいらっしゃると思いますが、殆どの社長様は売上の壁や利益を得る壁、さらには採用の壁にぶつかりとても大変な思いをして経営をなさっていることと思います。
そのような大変な思いをして仕事をしているのだから、役員報酬は沢山もらいたい!、今の金額で割に合わない!と思っていらっしゃる社長様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本日は企業の社長の年収はいくらが妥当なのかというテーマでお話をしていければと思います。
会社経営をしていると様々な税金の支払いがあることに気付きます。
中でも所得税や法人税は大きな課税の対象です。
そこで今回は社長様の年収の話に入って行く前に、法人税の計算構造と所得税の税率構造を見ていきたいと思います。
・法人税の計算構造
収益-費用=利益
ここまでが損益計算書です。
ここから申告調整±=課税所得 となります。
法人税法のルールは接待交際費で中小企業であれば800万円を超えたものは経費になりません。
また、例外もありますが役員賞与は経費に落ちなかったりします。
そのようなものを±で調整する必要があります。
法人税等は
課税所得800万円までの場合15%
課税所得800万円超える場合23.2% かかります。
課税所得×法人税率=法人税額となります。
他にも法人住民税や法人事業税もかかってきます。
全て合わせると実効税率25%~35%となります。
利益の状況によっては所得税ほどではないですが税率の変動もあります。
次に所得税の税率構造を見ていきましょう。
所得税の超過累進税率とは以下の内容です。
195万以下の場合5%
①195万超~330万以下の場合10%
②330万超~695万以下の場合20%
③695万超~900万以下の場合23%
④900万超~1800万以下の場合33%
⑤1800万超~4000万以下の場合40%
⑥4000万超の場合45% となります。
そこに控除額が算出されます。
①=97,500円
②=427,500円
③=696,000円
④=1,536,000円
⑤=2,796,000円
⑥=4,796,000円
以上それぞれの数字に対する控除額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
例えば①の場合超過累進課税が10%とありますが、その10%とは195を超えた分に10%をかけて97,500円を引く形となります。
195万円までは5%ですのでお間違いの無いようにしてください。
その他に住民税10%がかかります。
個人事業や不動産業をされている方は別に事業税の5%もかかってきます。
さらに社会保険料と健康保険+厚生年金で約15%かかってきます。(政府管掌健康保険で考えると)
社長の場合は法人も個人も両方利益がある場合は課税対象になりますのでとても大きな税率となります。
こちらまとめると
法人税率20%~35%
所得税は最低5%でも住民税10%かかります。
そこに法人税を合わせると最大55%となります。
そして健康保険+厚生年金がかかってくるのでとても複雑で税率も大きくなります。
以上が法人税の計算構造と所得税の税率構造でした。
これらを前提として次回、役員報酬に関わる考察をしていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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