新年度がスタートして会議や打ち合わせが多くなると思います。
今回は個人事業主、フリーランス向けの経費について御説明します。
個人事業主、フリーランスの方はその特性上プライベートと仕事の区別が付きにくく経費性が疑われやすい所があります。
確定申告時期に領収書をまとめる際にプライベートなのか仕事なのかの見分けが付きにくく間違ってプライベート分の領収書も経費にしていまいやすいので予めしっかりと仕分けをし、勘定科目の区分けをしておいてください。
また同じ飲食代を経費にする際にも福利厚生費、会議費、接待交際費などに振り分けて経費にしていきます。
法人の場合と個人事業主の場合で経費に出来る上限等異なる部分もあります。
それでは経費の種類などの解説に入る前にまずは所得税の計算方法についてお伝えします。
所得税とは
所得金額-所得控除×税率=事業所得です。
税率は超過累進課税で計算されるので5%~45%です。
また、青色申告者は青色特別控除を受けられるので10万、55万、65万のいずれかを経費として控除することができます。
次に経費とは何かをお伝えします。
必要経費に関する条文として所得税法第37条に明記されている所を元に説明します。
・不動産所得
・事業所得
・雑所得
この3つ以外の所得を計算する上で経費を計上することができます。
これ以外の所得では必要経費という概念はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
※給与所得に関しては必要経費と言う概念はありません。
そのかわり給与所得控除という概算経費のようなものが存在します。
一般的な経費の概念
・売上原価(=仕入)や製造原価(材料費、外注費等)
売れたものに対する原価部分が経費になります。
・その年における販売費、一般管理費、その他これらの所得を生ずべき業務について生じた経費(=固定費)
固定費=給与、家賃、通信費等
接待交際費、福利厚生費、会議費などの食事代や飲み代と固定費が含まれます。
・その年において債務の確定しないものを除く(債務確定基準)
見積経費の計上は経費になりません。
実際に何かしらのサービスの提供を受けて払わないといけないということが決まっているものあれば経費になります。
実際に払うかどうかは関係なく、払うことが決まっているのであれば経費として計上して大丈夫です。
以上が経費としての概念です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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