こんにちは、みんなの資金繰りです。
ご覧いただいている方々の中には既に申請済みの方もいらっしゃると思いますが、まだこれからという事業者の方々のために持続化給付金についてお話させて頂こうと思います。
持続化給付金は現在猛威を振るっています新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金として創設されています。
法人様は最大200万円、個人事業主様は最大100万円の給付を受けることができます。
▼持続化給付金申請URL
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
適用条件は様々ありますが、前提として新型コロナウイルス感染症の影響で2020年1月から12月の間の任意の月で2019年の同月と比較して50%事業収入が下がっているというのが条件となります。
申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日の24時までとなっており、準備する標準的な書類は以下の通りとなっています。
【法人、個人共通】
- 売上台帳として確認できる書類
- 受取通帳の表面と通帳を開いた1、2ページ目もしくは電子通帳の画面コピー
【法人】
- 確定申告書別表一の控え(1枚)
- 法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
【個人】
- 確定申告書別表一の控え(1枚)
- 所得税青色申告決算書の控え(2枚):青色のみ
- 本人確認書の写し
※この他、申請時に選ぶ特例によっては別途資料が求められる場合があります。
給付金額の法人、個人それぞれの算定方法は以下になります。
こちらは持続化給付金のマイページで自動計算されます。
給付額の算定式 :法人
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
給付額の算定式(青色申告の場合):個人
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S= A - B × 12
給付額の算定式(白色申告の場合):個人
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S= A - B × 12
その他、2020年1月~3月の間に設立、創業した事業者に対しても適用になりました。
設立月から3月までの月の平均事業収入を4月以降の売上と比べ、50%減少している必要があるようです。
詳細はHPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
いかがでしたでしょうか、申請自体はそんなに難しくありませんので条件に当てはまった事業者様は申請をし、今後の事業活動に役立てていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。