こんにちは、みんなの資金繰りです。
本日は7月14日から始まりました家賃支援給付金の内容についてご説明していこうと思います。
先日、ご説明をさせて頂きました持続化給付金と同じ流れでご説明させていただきます。
こちらの家賃支援給付金は5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で給付されるものです。
法人様は最大600万円、個人事業主様は最大300万円の給付を受けることができます。
▼家賃支援給付金申請ページURL
【支給対象】
持続化給付金と異なり家賃支援給付金は、売上高の比較方法が2種類あります。
①新型コロナウイルス感染症の影響で2020年5月から12月の間の任意の月と2019年の同月と比較して50%事業収入が下がっていること。
※持続化給付金は2020年1月から比較できましたが、家賃支援給付金は5月からというところに注意が必要です。
②新型コロナウイルス感染症の影響で2020年5月から12月の間の任意の連続する3か月と2019年の同月と比較して30%事業収入が下がっていること。
【必要書類】
申請期間は令和2年7月14日から令和3年1月15日の24時までとなっており、準備する標準的な書類は以下の通りとなっています。
【法人、個人共通】
- 自署の誓約書
- 売上台帳として確認できる書類
- 受取通帳の表面と通帳を開いた1、2ページ目もしくは電子通帳の画面コピー
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3か月間の賃料の支払いを証明する書類
【法人】
- 確定申告書別表一の控え(1枚)
- 法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
【個人】
- 確定申告書別表一の控え(1枚)
- 所得税青色申告決算書の控え(2枚):青色のみ
- 本人確認書の写し
※この他、別途補助資料の提出が求められる場合があります。
必要書類で持続化給付金と大きく異なるのは、自署の誓約書が増えたことと家賃に関する給付金なので賃貸借契約書の写し、直前3か月間の賃料の支払いを証明する書類が必要になってくる点です。
こちら様々な事情で現在の日付の入った賃貸借契約書がお手元に無かったり、賃料の支払いをまとめて支払っていたりと必要書類を揃えることが出来ない場合にも、代替可能な様々な書式がありますので、対象の事業者様は下記URLの下段部分からダウンロードしていたければと思います。
▼家賃支援給付金(お知らせ)URL
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
【給付額の算定方法】
給付金額の法人、個人それぞれの算定方法は以下になります。こちらは家賃支援給付金のマイページで自動計算されます。
法人の場合


個人の場合


上記の表で算定した6倍の額(上限法人600万円、個人300万円)が給付額として支給されます。
▼参考
https://yachin-shien.go.jp/overview/benefits/index.html
また、今年の途中から賃料が高くなった場合や地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合なども計算方法が解説されていますので、確認してみてください。
いかがでしたでしょうか、持続化給付金よりも少し用意する書類など難易度は上がりますが、ひとつひとつ用意すれば決して難しくありませんので条件に当てはまる事業者様は申請されると良いと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。