新型コロナウィルス感染症の影響が続いておりますが、政府による対策として、納税猶予など、税金での措置が取られております。
さらに影響が続けば施策の延長も考えられますが、現時点での措置は期限もありますので、今のうちに確認しておきましょう。
令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
この中で、主な4つの措置をピックアップしてみていきます。
納税を猶予する「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少 があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができます。
担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することも可能とされています。
対象者
対象者は次の要件にあてはまる法人と個人です。
- 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
- ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業 資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応する。とのことですので、まずは税務署に相談してみるとよいでしょう。
事業等に係る収入とは、個人であれば、事業所得以外にも不動産賃料収入、給与収入もあたるとされています。
対象となる税金
- 令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する 所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) が対象になります。
- 上記1のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けて いるものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。
手続き
令和2年6⽉ 30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の 期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。申請書のほかに、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出します。 提出が難しい場合は⼝頭での説明でも可能なようです。
消費税の課税選択の変更に係る特例
売上が減少し赤字が見込まれる免税事業者が、あえて課税事業者になる事で、消費税の還付を受けられる可能性があります。そのような事業者は、この特例を検討する価値はあります。
概要
消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税 期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能です。
要件
- 特例に係る法律の施行日(令和 2 年 4 月 30 日)以後に申告期限が到来す る課税期間において、
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、 一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、 著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
- 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
欠損金の繰戻しによる還付の特例
前年度は⿊字だった法⼈が、経営悪化などで当年度⾚字になった場 合、前年度に納付した法⼈税の還付を受けることができます
対象者
これまで中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)の法人のみでしたが、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用が可能になりました。
こちらは令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。
テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(中小企業経営強化税制の適用)
これまで、中小企業経営強化税制の適用ができる設備は「生産性向上設備」や「収益力強化設備」でしたが、「テレワーク等のための設備」も対象に追加されました。
中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けることができます。
中小企業経営強化税制とは
青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一 定の規模の設備について、指定事業の用に供した場合、即時償却 又は設備投資額の7%(資本金の額が 3,000 万円以下の法人など は 10%)の税額控除をすることができる制度です。
指定期間とは
2019年12月に更新された「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」によると、この制度は、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間に取得して使用された設備が対象です。
なお、手引きの内容は更新される可能性があります。中小企業庁のウェブサイト等で最新の情報をご確認ください。