こんにちは、みんなの資金繰りです。
本日は出張旅費規定についてご説明をしていきたいと思います。ご覧になっている皆様は出張旅費規程という言葉はお聞きになったことがありますでしょうか。法人様の中には既に作成をされているというところもあるかと思います。
文字通り出張時に役員や従業員が使った支出をどこまで精算の対象とするのか、また精算方法や精算期限などの社内での取り決めの事なのですが、こちらは必ずしも定めなければいけないというものではありません。
ただ、この規定は作成することによって会社にも従業員様にも大きなメリットをもたらすものでありますので、今回はその導入のメリットとデメリットにフォーカスをしてご説明をしていこうと思います。
出張旅費規程を定めるメリット
【税金メリット】
出張旅費規程では全従業員に日当を定めることが出来ます。
出張の際に役員、従業員のそれぞれに定めた日当の金額に従って支給を行います、そして会社側としてはこの支払った金額を全てそのまま経費として損金算入をすることができます。
消費税の課税取引でもありますので、法人税・消費税共に効果のある方法です。
また、受け取る側の役員、従業員もこの場合の出張費に関しては非課税所得ですので、給与に与える影響をあたえませんので、社会保険料負担の増加も気にする必要がありません。
【事務負担軽減メリット】
社内で出張時の精算方法を予め定めておけば、そのルールに従って事務処理を行うことが出来ます。都度、支出が妥当であるが吟味するなどの無駄な時間が軽減できるだけでなく、そもそも領収書を見ながら一つ一つ処理をしていくという精算担当者の処理も無くなるので大幅に業務コストを軽減できます。
そんな良いことばかりの出張旅費規程にもデメリットはあります。
【ルール作成デメリット】
当たり前ですが、最初にルールを作成する際にとても労力を要します。
この規定に関しては、全従業員を対象に作成する必要があるため役職ごとに金額や交通手段に優劣をつけるにしても世間の相場など鑑みながら作成していく必要があります。
また、出張後の報告書の提出など今までなかった業務も少なからず発生してきますので、導入すべきかどうかは検討が必要です。
【資金流出デメリット】
出張に紐づいて日当など決めた金額を支給する規定になりますのでいくら節税になるといっても現金は出ていくことになります。日当を組み込むことでこの制度が無ければもっと少なかったかもしれない出張に関しても一律に支払いを行いますのでそういった意味では以前よりも支出する現金が増える可能性もあります。
こちらも導入前によく検討して頂きたいポイントです。
いかがでしたでしょうか、うまく使えば会社にとってもそこで働く方にとっても良い方法ですので導入後のデメリットも頭に入れながらご検討頂けたらと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。