経営セーフティ共済は連鎖倒産の防止を目的とした共済
経営セーフティ共済は、正式には中小企業倒産防止共済制度といい、国が全額出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運用しています。
本来の制度の目的は、取引先に不足の事態が起きた時に資金の手当てをして、連鎖倒産を防ぐための共済です。
月々5,000円から20万円の範囲で積み立てる事ができ、掛金総額の上限は800万円までとなっています。毎月いくらかのお金を積み立てておき、もし取引先事業者が倒産や不渡りなどで支払いを受けられなくなった時、積み立てたお金の10倍(上限8,000万円)まで借入ができる制度です。
融資の実行までが一般の金融機関と比べて早いというのが特徴です。
また、掛け金は40ヵ月以上支払っていれば、全額戻ってきます。もしもの時のための保険でもあり定期預金のようなものです。
経営セーフティ共済で節税する
掛金が経費に(損金計上)できるので節税メリットがある
税務上のメリットとして、掛け金の全額が経費(損金)として計上でき、前納制度もあり1年分までまとめて経費算入が可能です。
決算期が近づいてきて、予想以上に利益が出そうな事が分かったけれど、節税策をする時間もないような場合にこの共済に加入し、1年分を前払いすれば最高で240万円の利益を一度に消すことができます。
支払った掛金は、保険積立金としての資産として計上していても、確定申告時に適切に申告すれば税額計算時に控除されます。
このように貸借対照表上の資産として計上されていれば、財務諸表上も有利になります。
ただし解約手当金は収益として課税対象
ただし、解約時に解約手当金を受け取った際には、収入として益金に計上する事になり課税対象となります。
この点を考慮しないと、トータルでの節税にならない場合もあるので注意が必要です。
解約手当金の範囲内で貸付ができる(1年一括返済・金利0.9%)
取引先事業者の倒産などが無い状態でも、一時的な借入を行う事ができます。
1年で一括返済の短期の借り入れになりますが、金利が0.9%と比較的低いので、臨時に事業資金が必要になった時に活用できます。
デメリット
小規模共済のように運用益はない
セーフティー共済には、運用益はありません。
40ヵ月未満の解約は目減りする
40か月以上納めていないと、掛金の全額は戻ってきませんので、長期の支払いになる事を前提に計画するとよいでしょう。
解約手当金は利益として課税対象
掛金を支払っているうちは、損金として計上できますが、解約手当金を受け取った場合には、利益になるので課税対象となります。
得意先倒産時の共済金借入の際は、積立掛金が減らされる
共済金の借り入れは「無利子」と書かれている部分もあるので、早とちりしないように注意が必要です。
得意先の倒産により共済金の借り入れを行う際、共済金の借入額の10分の1に相当する額が掛け金から控除されるとあります。
このように実際には、10%の掛金が無くなるわけですので、これが金利に相当すると考える事ができます。
活用方法
加入して掛金を積み立てている間は、掛金が損金として計上でき、節税の効果があります。
しかし、解約手当金の利益を何かしらの損金で相殺しないとトータルでの節税にはなりません。
解約手当金の利益をどうやって消すかという点を考えて解約をした方がよいでしょう。
役員退職金等で相殺
役員退職金を損金に計上できる時に、セーフティー共済を解約し、解約手当金の利益と相殺することができます。
ただし個人事業の場合は、役員退職金がありませんので、この方法は使えません。
赤字の時に解約
業績に波のある業種であれば、赤字決算の年度に解約する方法があります。
解約手当金の利益を赤字で相殺することで、税金を抑える事ができます。
また、月々の掛の金額を変更することもできますので、業績が思わしくない時に掛金を減額する事で負担を下げる事ができます。
このように利益の調整の為に、セーフティー共済は有効なのです。
もしもの時の事業継続、節税、貯蓄の為に有効な制度ですので、検討していただきたいと思います。