こんにちは、みんなの資金繰りです。
本日は節税のお話をしていこうと思います。
福利厚生費と聞いて皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか。
福利厚生費とは
福利厚生費は従業員を雇っている会社が社員の為に出す、お茶菓子代や社員旅行の費用などを想像される方が多いと思います。
しかし、この福利厚生費は使い方によっては一人社長の会社でも使うことが出来ますし、パソコンやテレビなど生活費に近いような費用さえも福利厚生費として経費計上をすることが出来ます。
会社経営を行われている方であれば、この福利厚生費を使うことによって特に社長一人の会社や家族経営の会社などではかなり節税効果のある方法になります。
飲食代は福利厚生費にできる?
とてもシンプルな福利厚生費の活用方法として、飲食代を費用にするという方法があります。
飲食代は会議費で落とすという方法もあるのですが、今回は福利厚生費で経費化する場合の方法を解説していきます。
①夜食として落とす方法
残業などにより従業員や役員に夜食を支給した場合にはその費用は福利厚生費として認められます。
夜食の場合は金額の上限はありません。
②昼食代を一部会社で負担する方法
- 一か月の会社負担額が社員一人当たり3,685円以内にすること
- 半額以上を社員が負担すること
両方とも社員に直接現金を渡すのではなく、会社が購入し社員に支給するという手順を踏む必要があります。例えば会社が出前や仕出し弁当を注文したりするなどです。
しかし、これらの方法を進めていくうえでリスクになる部分も当然あります。
従業員がみなこれらの制度を利用できるようになっている必要があります。利用できる従業員と利用できない従業員がいるような場合は、福利厚生費ではなくその従業員への給料という扱いになってしまいます。
福利厚生費に計上する場合の注意点
基本的に次のような考え方であれば、福利厚生費として認められると言えます。
- 社会通念上、福利厚生として妥当なものである事
- 経済的利益が著しく高くないものである事
- 一部の社員のみが享受できるものではなく、社員みんなが使えるものや制度である事
会社としては福利厚生費も給料も経費として計上できるのですが、受ける側の社員や役員としては所得になってしまうため、従業員だと源泉徴収額が加算されたり、役員に至っては賞与と判断されると経費にすることすらできなくなります。
また、福利厚生費から給与に変わるということは、消費税納税額も増えることになりますし、役員賞与となるということは法人税納税額も増加することになります。
福利厚生費は正しく理解すればとても可能性のある勘定科目です。
会社に利益が出そうなときに多めに支出し、利益が少ないときには削る、そのようにして調整の役割を持たせることも出来ます。
今回の福利厚生費のようにしっかり規則に沿って活用すれば、一般的に考えられているより柔軟に幅広く活用できる方法が数多く存在します。
そんなところも今後みんなの資金繰りではご紹介していこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。